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法定単純承認

法定単純承認 (民法921条)

法定単純承認

民法第921条(法定単純承認
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

(1)超訳

  • 単純承認のやり方については、特に何らの手続は必要ないんや。
  • そうは言うてもや!
    何をしたら「単純承認」になってまうのかっちゅうことをある程度は決め取ったらんと、皆が皆、おっちゃんみたいにアバウトな人間やったら、まぁ固いこと言わんでもええのかもしれんけど、真面目な人は困ってまうわな・・
  • 問題はや! 
    「何をしたら」「どんな場合には」単純相続してもたことにしてまうのか?っちゅうことや。
  • でけるだけ分かりやすくするためにどうしたらエエのか?
    おっちゃん考えたんや。
    ほんでな・・おっちゃんの考えを、ザックリと言って見ると・・
  1. 相続財産について、所有者(相続人)として振る舞った場合
  2. 所定の期間内に「限定承認」又は「相続放棄」をしなかった場合
  3. 限定承認」 又は 「相続放棄」をしたクセに、相続財産につき背信的行為があった場合

の三種類を考えた訳や。 ほな、一つ一つ説明しょっか・・・

「相続財産について、所有者(相続人)として振る舞った場合」

 わかりやすく言うと・・

  • あんたの父親が死んでもた場合に、あんたが父親の財産を処分してもた場合には、あんたは父親の相続について「単純承認」したこととして、父親のプラスの財産もマイナスの財産も全て無条件で引き継いでまうっちゅうことや。
  • 但し、ここでいう処分っちゅうのは、例えば、骨董品を毀損してもたような事実上の処分も、土地や建物を売却してもたちゅう法律上の処分も含むことに注意するんやで。

ワンポイントアドバイスや

  • いかなる程度の処分が、単純承認の原因となる処分と言えるのかについては、相続財産の多寡、性質などの具体的かつ目的論的な部分を考慮して決める必要があるちゅこっちゃ。
  • そやさかい・・・例えば・・・親父の形見として、ほとんど値打ちのない懐中時計をもらったからといって、それが単純承認といえるのかちゅうことやけど、実はこれも注意せんと、「単純承認した」と言われてまう可能性は否定でけんで・・用心しなはれ。

2と3について

ほな、まずは2の解説や

  • いわゆる熟慮期間内に、相続人が「限定承認」も「相続の放棄」もせんとボ~っとしているうちに、熟慮期間の3ヶ月が過ぎてもた場合には、あんたは単純承認したことになってまうちゅうこっちゃ。
  • 何でかっちゅうと、おっちゃんも色々と考えタンやけど、やっぱり、例えばあんたの父親が死んだ場合には、あんたは父親の相続するはずや!!・・と考えてるンが、普通やからや。
  • 逆に言うと、「限定承認」とか「相続放棄」とかする人の方が圧倒的に少ないっちゅうこっちゃな。
  • そやさかい原則論としては、「単純承認」するやろ~っとしているわけや。
  • ほんでも、何時までもあんたが父親の相続するのか? それともせんのか? が、はっきりせんかったら困る人もおるさかい、熟慮期間の3ヶ月が過ぎたら、あんたは特に何の意思表示もする必要もなく、「単純承認」したことにするんや。

ほな次は、3の解説や

  • もしも、あんたが悪い奴で「限定承認」とか「相続放棄」とかをした後に、例えば・・相続財産を隠したり、自分勝手に使ってしまったり、限定承認のために作成した財産目録に、相続財産の一部をわざと載せなかった場合に、
    ・・「どうする~」・・
    ちゅう話や。
  • おっちゃんとしてはや、「限定承認」しようと「相続放棄」をしようとや、結局相続した相続人のように振る舞った場合には、やっぱり「単純承認」したことにしてまう方が、エエやろ~ちゅうふうに考えるンや。
  • きっとあんたが、おっちゃんの立場でもそう思うやろ?
  • そやけど・・・物事はそう単純でもないんや・・・これは相続債権者の側からは言えたとしても、相続放棄をした相続人自らがこんなことをした場合にまで相続放棄した事実を取り消すことになるのか??っちゅうことについては、おっちゃんも断定でけんさかい。要注意やで!

今日のワンポイントアドバイスや

  • 相続人が放棄をすることによって、新たな相続人となった者が、「限定承認」をするか「単純承認」をして相続した場合には、この第2の相続人が相続債権者や受遺者に対して、債務や遺贈を弁済する責任を負うので、放棄した第1の相続人が、第2の相続人の承認後において、相続財産を隠匿したり、私に消費しても、直接には相続債権者や受遺者に損害を及ぼすことがないやろ?
  • この場合にまで、第1の相続人の「放棄」を無効として、第1の相続人に「単純承認」の効果を負わせるまでもないちゅうことは覚えといてな。

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